債務整理の方法の一つである「特定調停」というものを解説しますね。

任意整理との違いが分かりにくいことが多いので、比較しながら分かりやすく伝えます。

債務整理で悩んでいるなら参考にしてください。

1.特定調停ってなに?

債務整理の中で一番よくわからないと思う「特定調停」は簡単にいうと任意整理とほぼ同じということですw

任意整理については下記の記事を参考にしてください↓

【一番簡単】任意整理は一番お手軽にできる債務整理ですよ?

「任意整理と一緒ならなんで二つに分かれてるんだよ?」

って疑問出てきますよね。

大きな違いは「裁判所が間に入るかどうか」だけです。

お金を貸してくれている人との話し合いで解決するという流れは全く一緒です。

とはいえ、違いがわからないと選びようがないじゃんっ!って声が聞こえてきそうなので違いについて次の項目で解説します。

2.任意整理と特定調停の違い

それぞれがどんなところが違うのか?特定調停に視点を置いてお話ししますね。

①借金している人とお金を貸している人の間に裁裁判所(調停委員)が入る
②費用が任意整理よりも激安
③過払金請求はできない
④裁判所手続きがあるので時間と手間がかかる
⑤強制執行という最悪の状態でも債務整理が可能

という感じです。

この中で一番大きく違いうのはやはり費用面ですね。

任意整理は弁護士に依頼するのですが、弁護費用が非常に高いです。

でも、特定調停は弁護士への依頼費用を捻出できなくても少額で依頼できる制度なんです。

3.特定調停が合うのはどんな人?

特定調停はどんなに人にメリットがあるのかと言いますと、「弁護士へ依頼する費用が出せない人」です。

任意整理は弁護士費用が20万円以上かかるのですが、特定調停であれば数千円で済みます。

ここが大きな違いなので、費用面で苦労している人は特定調停がいいですね。

ただ、最終的に判断するのは弁護士さんと相談してからになると思いますので、早めに相談をしたらいいと思います。

下記の記事で無料相談のやり方を解説していますので、よかったら参考にしてください。

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